大判例

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宇都宮地方裁判所 平成元年(わ)85号 判決

主文

被告人福井弘二を懲役一年六月に、被告人株式会社中村機器を罰金三、〇〇〇万円に処する。

被告人福井弘二に対しこの裁判の確定した日から三年間その刑の執行を猶予する。

罪となるべき事実の要旨

被告人株式会社中村機器は、栃木県小山市大字外城九〇番地一に本店を置き、電子機器の組立加工、通信機部品の製造等を目的とする資本金二、四〇〇万円の法人であり、被告人福井弘二は、右被告会社代表取締役としてその業務全般を統括しているものであるが、被告人福井弘二は被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、架空・水増しの外注費等を計上して有価証券の取得や関係会社に対する出資金に充てるなどの不正な方法により所得を秘匿した上

第一 昭和五十九年四月一日から同六〇年三月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が二億三、四〇〇万九、九八八円であったにもかかわらず、昭和六〇年五月三〇日、同県栃木市本町一七番七号所在の栃木税務署において、同税務署長に対し、所得金額が八、八一八万一、三四三円で、これに対する法人税額が三、六一二万五、二〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、同会社の右事業年度における正規の法人税額九、九二六万八、七〇〇円と右申告税額との差額六、三一四万三、五〇〇円を免れ

第二 昭和六〇年四月一日から同六一年三月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が一億二、一四九万三、四〇六円であったにもかかわらず、昭和六一年五月三一日、前記栃木税務署において、同税務署長に対し、所得金額が五、六六二万三、七二八円で、これに対する法人税額が二、二一六万八、七〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、同会社の右事業年度における正規の法人税額五、〇二五万七四〇〇円と右申告税額との差額二、八〇八万八、七〇〇円を免れ

第三 昭和六一年四月一日から同六二年三月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が四、七八四万九、二九四円であったにもかかわらず、昭和六二年五月二八日、前記栃木税務署において、同税務署長に対し、所得金額が三二万七、八九七円で、これに対する法人税額は零である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、同会社の右事業年度における正規の法人税額一、八四七万八、八〇〇円を免れ

たものである。

適用した罰条

被告人福井の判示各所為につきいずれも

法人税法一五九条一項(判示各罪につき懲役刑選択)

被告会社の判示各所為につきいずれも

法人税法一六四条一項、一五九条一、二項

被告人両名につき

刑法四五条前段

被告人福井につき

刑法四七条本文、一〇条

被告会社につき

刑法四八条二項

被告人福井につき

刑法二五条一項

(裁判官 上田誠治)

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